2010/06/13

子供が生まれたときの手続き2

シンガポールの日本国大使館にやってまいりました。


ここでは、3つの書類提出と捺印(拇印も可)を行います。


出生届
こちらに生まれた赤ん坊の名前を記載して届出いたします

出生証明書(Certification of Registration of Birth)
先日、病院で発行してもらったCertification of Registration of Birthの原本が必要です。

出生証明書原本の和訳文
和訳文と聞くと、ちょっと引いてしまいそうですが、下記の大使館のHPのサンプルを参照しながら書くと、簡単に記入ができます。上記の出生証明書の和訳文というよりも、もう一通日本語での申請書類といったかんじでしょうか。

出生届を出すと、戸籍が登録されている住所に子供の籍が登録されます。この登録に時間がかかるようで、通常3〜4週間後と言われます。登録後、日本から本人、親族や知人を通じてこの戸籍を取り寄せ、シンガポールでパスポートを新規に作成しなければなりません。
シンガポールのルールでは、出生後42日位内にパスポートを取得し、帯同ビザを取得しなければなりません。先の手続きの遅さの関係で、日本大使館からは、上記の戸籍取得とパスポート取得に約2ヶ月かかりますという説明文もあわせて発行してくれます。
戸籍が入手出来次第、次はパスポートとシンガポールでの滞在許可書(帯同Visa)の申請です。

日本国大使館のホームページ
http://www.sg.emb-japan.go.jp/ryoji_TODOKEDE_shussei4_j.htm
  

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