2010/06/11

子供が生まれたときの手続き1

予定よりも1ヶ月早い出産となり、いろいろな面でてんやわんや状態です。


まず必要なのが、自分たち両親が結婚していることを証明する書類をシンガポールの日本国大使館から入手するのに、日本の戸籍謄本が必要です。発行日より3ヶ月以内のものが必要になりますので、注意が必要です。

これをもって日本国大使館に行くと、英語版のMarriage Certificate(婚姻証明書)を発行してくれます。

出産した病院で、担当医師から、Notification of Live-Birthを発行してもらい、生まれたときの体重や日時などの証明をもらいます。

Marriage Certificate、Notification of Live-Birthと自分たちのパスポート、Employment Pass(P/Q1Pass)をあわせて、病院の事務局に提出すると、Certification of Registration of Birth(出生証明書)を病院が発行してくれます。申請の際には、生まれた赤ん坊の名前が必要です。

これらをもって、明日は再度日本国大使館に、出生届の提出です。

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